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​創作物の著作権について

弊社創作物に対する著作権の利用に関して

まず著作権についてご説明します。著作権とは創作物(元データと納品データ)を作った人に発生する権利のことをいいます。弊社が提供する作品に対して費用をお支払いいただいても、法律上、著作権は基本的に弊社が持つことになります。これは著作権法によって定められています。

 

上記の理由といたしまして、動画や写真やグラフィックデザインやイラストレーションなどすべての創作物は著作権上、「権利がミッドナイトワークショップ (映像クリエイター 一 森)に帰属する」と法律で定められています。ですが、クライアント様のご事情も配慮して、著作権を譲渡することも可能です。その場合は「著作権の譲渡に関する一切の権利が貴社のものになる」と言う権利になります。

*ただし、エージェンシーに属しているタレント、声優などが出演している場合には肖像権等が発生いたしますので、そちらは例外になります。*加えて、映像のプロジェクトデータの譲渡は不可となっております。

 

著作権譲渡を実際にご希望される場合、その都度お申し付けいただく、または必ず製品制作のご依頼の前にご連絡ください。創作物の著作権譲渡の費用に関しましては、該当作品制作費用の全額となります。譲渡の手続きを行うことで、仮に修正や調整をお客様自身で行うことになっても著作権を確保していただくと全て貴社内で完結できるため、自由に使える上、追加費用等は一切かからないと言う点がメリットになります。

 

弊社にて制作した各種元データの著作権について

ご依頼時にお支払い頂く制作費用には「著作権料・データ譲渡費用」が含まれておりません。そのため、ご依頼頂き制作したデータの著作権は弊社に帰属し、動画および写真撮影の元データの譲渡をご希望する場合は別途譲渡費が発生します。その場合の費用は、該当撮影費用の全額となります。例えば、ある動画の撮影料が5万円とすれば、その動画のデータ譲渡費用も同じく5万円となります。

 

弊社にて制作した納品データの二次使用について

弊社がご提供する納品データを無断で転用・改変することは法律で禁じられています。

例えばミッドナイトワークショップで制作した動画データを無断で本来の目的でない媒体に転用するなどの場合です。

弊社制作した納品データの二次使用をご希望の場合は、事前にその旨をお申し出ください。別途二次使用料をお支払い頂く手続きをさせて頂きます。

(二次使用料の相場は、ご依頼時の制作費全額の約50%~80%程が一般的です。制作物の状況により金額が変動しますので、都度お見積りさせていただきます。)

以上、ご塾読したうえ、ご不明な点等ございましたら遠慮なくお聞き下さい。私とクライアント様のお仕事を円滑に進めるために、お互いの立場を尊重し、アサーティブコミュニケーションを取り、楽しくやっていきましょう!

ミッドナイトワークショップ

映像クリエイター

​SHIN HAJIME

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